チオグリコール酸、劇物指定に。|化粧品や食品の成分分析や輸出入プロセス等をまるごと手伝い致します

法律規制等ブログ

チオグリコール酸、劇物指定に。

明けましておめでとうございます。
弊社は本日より業務開始です。

年末の書類も整理してきて一つ気になるニュースが。

劇物指定の通達が2018.12.18に出ています。

http://www.nihs.go.jp/…/doku/tuuti/H301219/20181219tuuti.pdf
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H301219/20181219betten1.pdf

毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)

1 次に掲げる物を新たに劇物に指定した。

メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸1%以下を含
有するものを除く。
(CAS No.:68-11-1)

その中で「メルカプト酢酸」が劇物指定されていました。
メルカプト酢酸≓「チオグリコール酸」です。
チオグリコール酸といえば・・・・パーマ剤や除毛クリームなどで頻出の成分ですよね。
1%以下を除くメルカプト酢酸は劇物に指定され、平成31年1月1日より施行されるようですのでチオグリコール酸がはいった化粧品を取り扱いの事業者のかた、お気をつけください。

また、2018.6.29の政令により、「レゾルシノール及びこれを含有する製剤。ただし、レゾルシノール20%以下を含有するものを除く」も新しく劇物指定されています。

http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H300629/20180629tuuti.pdf
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H300629/20180629betten1.pdf
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H300629/20180629betten2.pdf

レゾルシノール=レゾルシンで、染毛剤に頻出の成分です。
化粧品基準ではすべての化粧品への配合量が100g中0.10g以下と規定されている成分です。

こちらも染毛剤製品自体は0.1%以下だと思いますので20%をこえることはないとは思いますが、
原料をおもちの事業者様はお気をつけください。